当社は、長期優良住宅の普及促進に関する法律に基づき、所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定を支援するため、この認定申請に先立って、申請図書の作成、性能評価機関との質疑応答含め、適合証交付までのサポートをいたします。
煩わしい申請作業、評価機関との質疑対応等アウトソーシングして頂くことにより時間を有効に使っていただけます。
評価方法基準に基づいた構造チェック、基礎検討等サポート実績の技術力で皆様の家づくりをサポートいたします。
長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく以下のような措置が必要となります。
POINT1 | 長期に使用するための構造および設備を有していること●建築に関する技術的な基準で構成されており、その多くは住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の基準を準用しています。 |
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POINT2 | 一定面積以上の住宅面積を有していること●75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)、かつ、住戸内の一つの階の床面積が40m2以上。 ●※地域の実績に応じて引き上げ、引下げを可能とする。ただし、55m2以上(単身者の一般型誘導居住面積水準)を下限とします。 |
POINT3 | 居住環境等への配慮を行っていること●良好な景観の形成、その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
POINT4 | 維持保全の期間、方法を定めていること●構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分及び給水・排水設備について点検の時期・内容を定めること。 |
認定を受けた長期優良住宅には、税金の軽減や、住宅ローンの金利引下げといった国の支援策が用意されています。
税金の軽減 |
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住宅ローンの 金利引下げ・供給支援 |
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