省エネ住宅ポイント制度

平成27年3月10日にポイント発行申請・商品交換申請の受付が開始された省エネ住宅ポイント制度。
省エネ住宅の新築やエコリフォームの普及を図るとともに、消費者の需要を喚起し、住宅投資の拡大を図る事を目的とし、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やエコリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。

新築は1戸あたり30万ポイント、リフォームは1戸あたり上限30万ポイント。
省エネ住宅ポイント制度を利用するためには、工事が行われたことを証明する書類や必要な省エネ性能を満たしていることを証明する書類等の準備が必要です。

対象となるエコ住宅の新築・エコリフォーム
対象となるエコ住宅の新築

次の1~5のいずれかに該当する新築住宅

1.省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
2.一次エネルギー消費量等級5の住宅
3.一次エネルギー消費量等級4の木造住宅
4.断熱等性能等級4の木造住宅
5.省エネルギー対策等級4の木造住宅

申請には、基準を満たすことを証明する登録住宅性能評価機関等の第三者評価が必要です。

対象となるエコリフォーム

次の1~3のいずれかの改修工事

1.窓の断熱改修
2.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
3.設備エコ改修
(エコ住宅設備※を3種類以上設置する工事)
※太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、節湯水栓

1~3のいずれかとあわせて実施する以下の改修工事等も対象となります。

・バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等拡張)
・エコ住宅設備(2種類以下)
・リフォーム瑕疵保険への加入
・耐震改修工事
・既存住宅購入後のリフォームによるポイント加算
工事施工者がすること
建築内容証明書の作成
(エコ住宅の新築の場合)
工事証明書:工事施工者は、工事が行われたことを証明するため、工事証明書を作成します。
建築内容証明書:工事施工者・販売事業者は、新築する住宅の性能などを証明するため、建築内容証明書を作成します。



リフォーム計画書の作成
(エコリフォームの場合)
工事証明書:工事施工者は、工事が行われたことを証明するため、工事証明書を作成します。
建築内容証明書:工事施工者はリフォームする内容について証明するため、計画証明書を作成します。



即時交換の場合の手続き
省エネ住宅ポイントは、追加工事代金への充当ができます。
※即時交換の条件など、詳しくはこちら(省エネ住宅ポイント事務局HP)をご覧ください。



代理申請の場合の手続き
ポイントの申請や完了報告は、申請者(施主や住宅購入者)ではなく、住宅事業者等が代理で手続きを行うこと(代理申請)もできます。
※工事によって必要書類が異なります。詳しくはこちら(省エネ住宅ポイント事務局HP)をご覧ください。



ポイントの予約申請
省エネ住宅ポイントでは、デベロッパー等の分譲事業者が、省エネ性能等の要件を満たす新築の分譲住宅(戸建・共同住宅等)を建築・販売をする場合、ポイントの予約を行うことができます。
※完成済購入タイプ(平成26年12月26日以前に完成し、平成27年2月3日以降に売買契約を締結する新築住宅)は、ポイントの予約申請はできません。


省エネ住宅ポイント省エネ住宅ポイント発行申請には期限があります!
平成27年3月10日~11月末
※ただし、予算消化後に終了
※申請は工事完了後となります
※フジコーは省エネ住宅ポイントの申請窓口となっております →お問い合わせ

詳しくは省エネ住宅ポイント事務局ホームぺージをご覧ください。
省エネ住宅ポイント事務局

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